トータルフィーシステム(治療費定額制)|横浜市港北区の矯正歯科を行う大倉山ファミリア矯正歯科

Tel.045-947-4782

土日診療(月1回日曜日)

横浜市港北区大倉山3丁目58-13 Calimera1F

[休診日] 木、日、祝

[時 間] 平日 10:00~18:30/土日 10:00~17:30

Tel.045-947-4782

土日診療(月1回日曜日)

料金について

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追加費用や毎月の処置料がかからない、
明確で安心な治療費定額制

矯正治療中は、一般的に月に1回の通院が必要です。多くの歯科医院では、そのたびに処置料や調整料として3,000~5,000円程度の費用がかかります。
この場合、治療期間・回数、また処置の内容によっては、費用がかさむことがあります。
そのような不安を解消すべく、当院では、すべての治療費を事前にご提示させていただく、「トータルフィーシステム(治療費定額制)」を採用しています。
具体的には、「装置料に加え、毎月の調整料・処置料、保定装置料、矯正治療完了後2年間のメンテナンス費用を含む必要金額を、事前にご提示させていただく」というシステムです。治療開始前に治療完了までの総額が明確なので、安心です。

< 料金表 >※税込

こどもの矯正治療(小学生)

初回相談(カウンセリング) 無料
検査・診断 ¥41,800
矯正治療費 一期治療
(準備矯正)
こどもの矯正についてはコチラへ
¥495,000
インビザライン
ファースト
(小児用
マウスピース矯正)
詳しくはコチラへ
¥599,500
調整・処置料 ¥0
  • ※大人の矯正治療に移行する場合は、二期治療費より一期治療費45万円を差し引かせていただきます。
  • ※インビザラインファーストは2021年8月より適用。

大人の矯正治療(中学生以降)

初回相談(カウンセリング) 無料
検査・診断 ¥41,800
矯正治療費
二期治療(本格矯正)
表側矯正
(ラビアル)
表側矯正についてはコチラへ
¥880,000
〜¥1,045,000
上が裏側・下が表側
(ハーフリンガル)
¥1,155,000
〜¥1,375,000
裏側矯正
(リンガル)
裏側矯正についてはコチラへ
¥1,265,000
〜¥1,485,000
マウスピース矯正
マウスピース矯正についてはコチラへ
¥880,000〜¥1,045,000
調整・処置料 ¥0
  • ※歯並びの状態によって治療費が異なります。初回相談時に治療費の概算をお伝えさせていただきます。
  • ※オプションで目立ちにくいワイヤー(ホワイトワイヤー)をご用意しています。(追加料金)

ホワイトニング ※矯正治療契約者様は割引あり

ホワイトニング相談
(クリーニング込)
¥3,300
オフィス ¥16,500〜
ホーム
(マウスピース代は別途)
¥5,500〜
  • ※当院が初めての患者様はホワイトニング相談から承ります
  • ※ホワイトニングのお支払は現金のみとなります
  • ※平日のみのご案内となります
  • ※詳しくはスタッフにお問い合わせ下さい。

< お支払い方法 >

  • ○現金、クレジット、銀行振込に対応しています
  • ○一括または分割(84回分割まで)をお選びいただけます。
  • 一括の場合銀行振込または窓口にてクレジットカード一括になります。
  • 分割の場合18回まで金利手数料無料です。19回以上をご希望の方には安心なデンタルローンをご用意しております。

各種割引

平日割引

平日15時までにご来院いただける方は矯正治療費を割引いたします。

分割払い金利
手数料無料(18回まで)

治療費を分割にてお支払いの場合、手数料を18回まで無料にさせていただきます。

一期治療から
二期治療への
移行

一期治療費と二期治療費の差額のみで治療を受けていただけます。

家族割引

家族の方が当院で治療をされている場合矯正治療費の割引があります。同時契約の場合は費用の高い方を割引いたします。

医療費控除について

医療費控除とは?

ご自身や生計を一にするご家族のために一年間支払った医療費の総額に応じて還付申告すると所得税が還付されるものです。

対象となる医療費について

1年間(1月~12月の間)にお支払いになられた医療費(病気や不正咬合を治療するために実際にお支払いになられたすべての費用)を指します。治療費はもちろんですが、たとえば治療に必要な薬の購入代金、通院にかかった交通費などすべてを1年間分加算して申告できます。 歯列矯正歯科治療も医療費控除の対象となります。

医療費控除対象金額

年間の医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。

手続きその他

医療費控除は税務署での確定申告が必要になります。同一家計内の親族がかかった他の医療費も合算する事ができます。また矯正治療費は同年内にお支払いされた方が、手続きも1回で済み控除額も大きくなります。
詳しくは税務署または国税局HP(タックスアンサー)をご確認ください。