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矯正治療は医療費控除の対象になる?対象となる条件と申告の流れ

矯正治療をご検討中の方から、「矯正にかかった費用は医療費控除の対象になりますか?」というご質問をいただくことがあります。

矯正歯科治療は公的医療保険の適用外となる自費(自由)診療のため、費用の負担が気になる方は少なくありません。このコラムでは、矯正治療が医療費控除の対象となる条件や、控除額の考え方、申告の流れについて解説いたします。

contents

・医療費控除とは

・矯正治療が対象になる場合・ならない場合

・控除額はどのように計算されるのか

・申告の手続きと準備しておくもの

・支払い時期による違いについて

医療費控除とは

医療費控除とは、ご自身や生計を一にするご家族のために一年間に支払った医療費の総額に応じて還付申告をすることで、所得税が還付される制度です。

対象となるのは、1月1日から12月31日までの間に実際にお支払いになった医療費です。治療費はもちろん、治療に必要な薬の購入代金や、通院にかかった交通費なども1年間分を合算して申告できます。

なお、未払いとなっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。

 

矯正治療が対象になる場合・ならない場合

矯正歯科治療がすべて医療費控除の対象になるわけではありません。国税庁は、治療の目的によって判断が分かれるとしています。

○対象になると考えられる場合

  • お子さまの成長を妨げないようにするために行う、不正咬合(かみ合わせの異常)の矯正治療
  • 大人の方でも、かみ合わせや発音など機能面の問題を改善することを目的とした矯正治療

年齢や目的からみて矯正治療が必要と認められる場合は、支払った費用を医療費控除として申告できるとされています。

○対象にならないと考えられる場合

見た目を美しくすることのみを目的とした矯正治療は、医療費控除の対象外とされています。

実際の治療では、見た目の改善と機能の改善が重なることも少なくありません。その場合でも、判断の際に重視されるのは主たる目的とされています。

ご自身のケースが対象になるかどうかの最終的な判断は、お住まいの地域を管轄する税務署が行います。診断内容や治療方針が分かる資料をお手元に残しておかれると、ご確認の際に役立ちます。

 

控除額はどのように計算されるのか

医療費控除の対象となる金額は、次のように計算します。

年間の医療費総額から、保険金などで補てんされた金額を差し引き、そこからさらに「10万円」または「総所得金額等の5%」のいずれか少ない金額を差し引いた額が、控除の対象となる金額です(上限200万円)。

医療費控除は所得から差し引かれる「所得控除」であり、控除された金額がそのまま戻ってくるものではありません。還付される金額は、ご本人の所得や税率によって異なります。

 

申告の手続きと準備しておくもの

医療費控除を受けるには、税務署での確定申告が必要です。年末調整では手続きができません。

○同一家計内で合算できます

生計を一にするご家族がかかった他の医療費も合算して申告できます。ご家族の中で所得が多い方がまとめて申告されると、控除の効果が大きくなる場合があります。

○通院のための交通費も対象です

電車やバスなど公共交通機関を利用した通院の交通費は対象に含められます。一方、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外とされています。矯正治療は通院回数が多くなりますので、交通費の記録も残しておかれるとよいでしょう。

○領収書は大切に保管してください

申告には医療費の明細書が必要です。領収書は提出を求められる場合がありますので、保管をお願いいたします。

制度の詳しい内容や申告方法については、税務署または国税庁ホームページ(タックスアンサー)をご確認ください。

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

 

支払い時期による違いについて

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った金額が対象となります。そのため、矯正治療費を同じ年内にお支払いされた場合は、手続きが1回で済み、控除の対象となる金額も大きくなります。

当院では、追加費用や毎回の処置料がかからない治療費定額制(トータルフィーシステム)を採用しています。治療開始前に治療完了までの総額をご提示いたしますので、お支払いの計画も立てやすくなっています。お支払いは一括または分割からお選びいただけます。

料金や支払い方法の詳細、医療費控除についてのご案内は、下記のページでもご確認いただけます。

医療費控除について(治療費ページ)

お支払方法について(治療費ページ)

 

まとめ

矯正治療は、治療を目的とするものであれば医療費控除の対象となる場合があります。ご自身のケースが該当するかどうかは税務署のご判断となりますが、領収書や通院の記録を早めに整理しておかれると、申告の際に慌てずに済みます。

治療費やお支払い方法について気になることがございましたら、初診相談の際にお気軽にご相談ください。

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